masaka
どっちもどっちの惨状だが、それにしても議事録が「議場騒然、聴取不能」となってしまっているとき何を根拠として可決と認められるのか。国会法を一通り見たけれど議決の定義は示されてないようだ。委員会は採決というらしいが、やはり「過半数の賛成で決せられる」程度の説明
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