
finepeace6
>刑法230の2により刑事違法被疑行為についてその当該刑事審理裁判や民事解決がされるまで発言しても違法ではありません また刑事違法被疑行為の発生を把握した全ての市民者らは憲法32 11 12 13 98刑事訴訟法1民法1とかによりその証拠記録し公正捜査及び審理裁判実現していく義務がありますので把握した各他人事件の証拠各事件審理裁判や民事解するまで記録保管し民事について代位弁済等や適宜捜査機関に申告告発等事件把握市民らで相互に公正審理裁判解決されるまでされていかれて下さい