Wangxianzhe
日本は、1981年に「難民の地位に関する条約」(以下「難民条約」という。)、1982年に「難民の地位に関する議定書」に順次加入し、同条約・議定書上の難民に該当する外国人を難民として認定し適切な保護を行ってきました。一方で、近年、紛争避難民のように、迫害を受けるおそれがある理由が、難民条約上の5つの理由である人種、宗教、国籍、特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見のいずれにも該当せず、条約上の「難民」に該当しないものの、保護を必要とする外国人が存在しています。
このような、条約上の「難民」ではないものの「難民」と同様に保護すべき紛争避難民などを確実に保護する制度として、2023年12月1日より、補完的保護対象者の認定制度が開始されました。

補完的保護対象者認定制度 | 出入国在留管理庁
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